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いより通信 vol.212 (2022年10月号)

職場のギスギスの解消に向けて

みなさん、こんにちは。
社労士の井寄です。

9月は連休のタイミングで台風がやってきたりしましたが
台風が過ぎることに、夏の気配が消された感じがしています。
やっと、冷房なしで眠ることができるようになりました。

毎年9月の祝日の並びが、給与計算をされている担当者さん
(特に25日払いの給与)にとっては、苦しいですよね。

弊所は、月末締の給与計算のお客様が数社あるため
1月・5月の月初が休みの月も苦しいです。

9月はシルバーウィークウィーク、5月はゴールデンウィークとして
あえて祝日を集中させている意図はわかりますが
祝日を決めるときに、給与計算のことは考えてくれてないんだろうなーと
いつも感じています。

給与の締日と支払い日を相当期間開けることでこの問題は回避
できるのですが、そうなると働く人にとっては
働いてから給料を手にするまでの期間が長くなるため
好ましくなく、さらに、一旦決めたルールを途中で変更するのも
かなり大変だと感じる次第です。

その点では給与の締日・支払い日を最初に決めるときに
相当期間開けた方がよいと言えます。
これから事業を始められる方がいたら、
細かいことですが、この点ご注意ください。

*****

前置きが長くなりました。

みなさんの職場では、風通しよく、機嫌よく
皆が過ごされているでしょうか。

職場にはいろいろな考えの人がいます。
仕事についても、面倒な仕事や、意に添わない仕事など
自分の思い通りに職場で過ごすことができる人は
世の中にいるとしても極少数ではないでしょうか

私自身は自分の事業ですし、極少数の中の一人です。
ストレスなく過ごしていますが、その分、もしかしたら
事務所のスタッフがストレスを抱えているかもしれません(苦笑)

コロナ禍で私が事務所にいる時間が増えたので
気を遣って、営業時間中に外に散歩に出て
スタッフが帰ってから仕事をしたりしています。

弊所は、和気藹々あいあいというよりは
黙々と各自の仕事をこなしているイメージです。

しかし、私自身、スタッフを初めて雇用したときは
スタッフに対する期待値といいますか
「こうあるべし」が強すぎて
できていることより、できていないことに目がいき
イライラモヤモヤしていた時期もありました。

自分基準で物事を考えると
「自分ならこうするのに、どうしてそうしないのか」と
イライラを抱えることになります。

他人なので、自分と異なる考え方を持っていて当然で
仕事の進め方も「これしかダメだ」というものはないはずなのに
自分がやってきたことが絶対のように考えていたのだと思います。

しかし、年月が経過し、仕事量が増えすぎて
自分では処理しきれなくなったときに
「事務所としてここだけは守ってほしい」だけを
共有すれば、スタッフに任せて仕事を
進めてもらえるようになりました。

当然、信頼できるスタッフとの出会いがあったので
そのようにできたんだと考えており
幸運だったと感じています。

うちのような小さな事務所のあり方が
すべての会社に通用するとは思いませんが

*他人は自分ではない

*他人の考えを聞く

*他人の考えを尊重する

*自分の考えは相手に伝わるように伝える
(言わないと伝わらない)

*自分の考えを押し付けない

*職場は仕事をする場所なので、「仕事上の問題解決」に焦点を
当てて、お互いの知恵を出し合う
(他人のせいにせず、各自が自分ができることを考える)

といったところに気をつけるようにしています。

言葉は一度口に出してしまうと、なかったことにはできないので
どう伝えるかは、気持ちを落ち着かせて考えるようにしています。
 

職場にいるそれぞれ少しの気遣いができると、
ギスギスが緩和されるのでは・・とも感じますが、
結論としては、他人は自分の考え通りには動かないので
自分の気持ちの持ち方や行動を変えていくしかないですね。

そして、どうしても人間関係を築くことが無理な人がいるときは
「スルー力」を最大活用して、仕事上必要最低限の関わりとする、も
有だと考えます。

こちらが苦手だと思う人は、相手からも苦手と思われていることが多いので
無理をして関係性を改善しようとするのではなく、ディスタンスを取る方が
精神衛生上よいかもしれません。

まとまりのない文章になりました。

「個の尊重」=各自が自分の生き方に責任を持つ、
(会社のせいにしたり、他人のせいにはしない)
という時代になるのかな

と感じています。

 


 

 

10月給与の注意事項

1)令和4年10月勤務分より最低賃金が変更になります。 
参考:厚生労働省 令和4年 地域別最低賃金

 

2)令和4年10月分より雇用保険料の料率が変更になります。
参考:厚生労働省 令和4年度雇用保険料率

 

3)育児介護休業法が改正となり、休業期間中の社会保険料の免除要件が変更になります。
*給与からの免除については月末休業 もしくは 同一月内休業の場合は 14日以上の休業(就労日除く)
*賞与からの免除については、賞与支給月の月末を挟んで1か月超の休業が必要

参考:日本年金機構 育児休業期間中の社会保険料の免除要件
 

4)社会保険被保険者数 100名以上の企業において短時間労働者への社会保険適用拡大が開始されます。
加入要件:?週20時間以上の勤務 ?2ヶ月以上の雇用見込み 
?月額88000円(通勤手当・家族手当等除く)の収入の見込み ?学生以外

参考)日本年金機構 短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大
 

5)令和4年 年末調整について

参考)国税庁 令和4年分 年末調整のしかた
 

今月の気づき

お盆を過ぎたと思ったらあっという間に年末がそこまできています。
毎年、この感覚を味わっています。

今年は、10月からの改定事項が多すぎて、完全についていけておらず
先日も大きな勘違いをしていたことに気づきました。

大学院で労働法の研究をしており、研究会や講義でのやりとりを通じて法改正情報にも
早くから触れる機会があるため、自分の知識を過信していました。
理論的に理解していたつもりでも、実務で必要な細かいところまで
目が行き届いていませんでした。

論文執筆が終わり、学生から脱出した暁には
実務モードにリセットして、改正法があるときは
行政主催の説明会や、社労士向けの研修に参加するなどして
細かいところまで情報を正確に把握しようと考えています。

論文をどうしても終えたいため、その他のことはなおざりに
なっていることは否めません。
11月末の提出まで、今のモードでやらざるを得ないですが
「自分は十分ではない」ことを意識しながら
より慎重に、そして他人の意見に耳を傾けて
仕事を進めたいと考えています。

(2022年10月発行)

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