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いより通信 vol.219 (2023年05月号)

逆境を楽しむ

みなさん、こんにちは。
社労士の井寄です。

ゴールデンウィーク真っ只中。
お仕事の方もお休みの方も楽しまれてますでしょうか。

私は昨年は北海道の友人を訪ねる旅でしたが
今年は、大阪にとどまり、仕事と論文書きです。

論文は、4月末までに書き上げて先生に提出し
5月末に大学に提出する予定でしたが
3月にスタッフが1名退職したことで
4月末提出は無理になりました。

退職の申出があったとき、
目の前に緞帳がバーンと下りた感じになり
呆然としました。
「あーー、これで論文が出せない」と。

しかし、スタッフは私の論文提出のために
この世に存在しているわけではありません。

誰もが自由に自分の生きる道を決めることができますので
現状を見極めて、こちらで何ができるか、
何をすべきか考えて行動するしかありません。

タイトルに「逆境」と書きましたが
このレベルで「逆境」と言えるのかどうかは疑問です。

順風でないことは確かでしょうが
仕事の面で考えると、私にとっては
実はプラスであったと感じています。

自分で実際に作業をしてみると
スタッフに任せきりだと見えなかった
作業の内容・・特に手間をかけすぎていた作業
(もっとシンプルにできる作業)がわかり
次のスタッフに業務を引き継ぐ際に
より作業を進めやすい形となると自負しています。

論文の方も時間があってもダラダラしてしまっていたので
かえって、「こんなことで負けてられるか!」とやる気になってます。
(やる気になってるだけで、時間が本当に追いつかなくて進んでいませんが)

自分にとってマイナスの出来事が起こったときに
文句を言ったり、誰かを恨んだり、落ち込んだりしても何も前に進みません。

辛いときがあったとき、「なんでこんなことに・・」と
思い勝ちですが、冷静に周りを見渡すと、自分を助けてくれる人や
応援してくれる人ががたくさんいることに気づきます。
自分はひとりではありません。

そして、時間は誰しも1日24時間しかなく
そして死ぬまでしか生きられないのも同じです。

同じ時間を過ごすのなら、状況に合わせてできることを
やっていくしかないと考えています。

お客様である中小企業の経営者のみなさんから
学んだ考え方かもしれません。

記事をお読みいただいているみなさんの中にも
なにか事情を抱えておられる方がおられるかもしれません。

自分の力でなんともできないことって世の中にはたくさんあります。
そんなとき、ある種の「開き直り」も必要かもしれません。

私の座右の銘である「命まで取られることはない」を
思い出し、前を向いて進んでいきたいと思います。

いより通信で、みなさんに「博士号とれました!」と報告できる日を夢みて
あきらめずにがんばります。がんばります。


 

 

 


 

5月給与の注意事項

1)令和5年4月1日以降の法定時間外労働時間が月60時間を超える場合、割増賃金率が50%以上となります。
変形労働時間制を導入している場合、事前のシフト作成が必須となり、シフトをベースにして、どの時間が法定時間外労働となるのかを判断することになります。
例えば、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入している場合、31日の月であれば1ヶ月177時間の範囲内で、日々の労働時間のシフトを定める必要があります。
1ヶ月単位の変形労働時間制で時間外となる労働時間数を フレックスタイム制と混同し、上記の場合であれば1ヶ月177時間を超えた時間のみを
時間外労働とすればよい、というのは誤った認識となりますので、くれぐれもご注意ください。


2)4月1日以降、雇用保険料が改定になっています。

3)年度更新の準備をしましょう。

今月の気づき

トップページの「お知らせ」にも書きましたが
現在、スタッフを募集しています。

弊所は小さな事務所で、0から教育はできないため
給与計算や社会保険の手続き業務ができる方が希望です。

これまでの経験で、長く勤めてくださったスタッフは
すべて業務経験者で、事務の仕事を丁寧にしてくださる方でした。

私自身は新卒で入社した会社では営業の仕事をしており
極めてざっくりした雑な人間だと自認していますが
司法書士事務所、税理士事務所での勤務を経て
書類の扱い方を学びました。

今や職業人生の半分以上は、士業の仕事をしていますので
すでに業界の人間だと自認しています。

「正しい書類をつくる」
「相手(お客様はもちろん役所も含めて)が理解できる書類を整える」

などの価値観を大切にされている方を希望しています。

よい出会いがあることを祈っております。

 

(2023年05月発行)

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