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いより通信 vol.221 (2023年07月号)

従業員の体調管理に気を配りましょう

みなさん、こんにちは。
社労士の井寄です。

大阪は蒸し暑い日が続き
私自身めずらしく体調を崩してバテ気味です。
 

暑さと湿気のみならず
コロナ禍の時期と比べて、人に会う機会が増え
そして一歩外に出ると、町にも人が相当増えており
「人疲れ」があるのでは・・と感じています。

私の場合は、事務所を離れる時間が増えると
その分の業務を他の時間(深夜時間帯)に処理せざるを得ず
睡眠時間の減少が体力の低下につながっているだと思います。

いわゆる過労死ラインとなる「1日の睡眠時間5時間以下」という
研究結果は相当だということですね。

弊所ではテレワーク勤務は一時的にしか行っておりませんでしたが
これまでテレワークを積極的にされていた会社様で
出勤前提に戻された会社様に勤務される従業員さんの
通勤による負担増はここに書くまでもないことだと思います。

業務の内容や職種、会社様ごとの方針があると思いますので
会社様ごとのご判断になりますが、
「コロナ禍前はこれが当たり前だった」の基準に固執することなく
コロナ禍での働き方の変化により得たものもあるはずです。
従業員さんの声も聞きつつ、無駄な負荷をかけないことを前提とした
働き方の選択肢を増やすことも考えられたらいかがでしょうか。
 

疲れたときに横になることができる休憩室の整備に加えて
今夏は電気代の高騰が気になるところですが
エアコン代を過剰に抑制しようとしないなど
職場環境が原因で従業員さんを体調不良に陥らせないように
お気をつけください。

 

7月給与の注意事項

1)労働保険料年度更新の申告期限は7月10日です。納付書で労働保険料を納付されている場合の納付期限は7月10日です。
労働保険料の納付について口座振替を利用している場合は第一期は9月6日の支払いとなります。
毎年、申告のための集計作業がギリギリになってバタバタされている事業所様は口座振替にされた方が便利だと思います。
ご参考:厚生労働省 労働保険料口座振替について
 

2)令和5年9月以降の社会保険料の等級を決めるための算定基礎届の提出期限も7月10日となっています。
算定基礎届作成の際に、?過去の月変(随時改定)漏れがないかどうか 
?資格取得時の報酬月額が現状とかけ離れたものとなっていないか(想定される残業代等を含めていない場合、生じ得ます)などを確認し、
届出漏れや修正があれば、速やかに処理をするようにしましょう。

お知らせ

6月から毎日新聞さんの朝刊紙面に記事を掲載していただいています。

2週目火曜日に掲載ですので次回は7月11日掲載です。

記事の内容は、【毎日新聞経済プレミア】に掲載したものの

転載となりますが、よろしければ紙面でもご覧ください。

 

今月の気づき

6月・7月は労働保険料年度更新および算定基礎届の提出に加え
6月賞与のお客様の賞与計算などもあり、我々の繁忙期です。

あっという間に時間が過ぎていき
7月に突入してしまいました。
 

この勢いで年末を迎えることになりそうで
体調を崩している場合ではないと気を引き締めて
いきたいと思います。

6月に論文が出せていたら・・秋に海外・・も考えていましたが
スタッフの補充が進んでおらず、論文も提出できていないので
しばらくお預けになりそうです。
(飛行機代がすごく上がっていて、躊躇していますが)

海外と言わずとも、旅行は行きたいと
考えています。海が見たいです。

 

(2023年07月発行)

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