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いより通信 vol.210 (2022年08月号)

休憩時間、きちんと取れていますか?

みなさん こんにちは
社労士の井寄です。

8月に入りました。
新型コロナウィルス感染症の罹患者が増加しておりますが
みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

感染症もややこしいのですが、
私が住む大阪は日々の湿度と気温の高さに参り気味です。

先日、日傘を事務所に置き忘れて
日傘なしで外出先で歩いていたら
夜になってへばってしまいました。
直射日光に長く当たるのはよくないと感じました。

みなさんもお気をつけください。

さて、みなさんの会社では、休憩はきちんと取れていますでしょうか。
休憩をとることができる環境を整えておられますか?

少し前に、お昼を少しすぎた時間に、急ぎの要件があり
ある弁護士さんの事務所を電話をいれたところ
「13時までは昼休みで対応ができません」という
自動音声での返答がありました。
事務員さんたちがきちんと休憩がとれるように
徹底されていると感じた瞬間でした。

休憩に関する規定は労基法に定められています。
労基法による休憩とは以下のようにされています。

「休憩とは、単に作業に従事しない、いわゆる手待ち時間は
含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている
時間をいう」(昭22・9・13発基17号)とされています。

休憩時間は自由利用が原則であり、
会社は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上
いずれも労働時間の途中で与えなければなりません。

休憩時間の付与は一斉付与が原則ですが、労使協定がある場合や
業種によっては交代制も認められています。

休憩の与え方のルールは、通常は、就業規則や個別の労働契約で
定められています。

ただし、労働契約上、休憩時間が定められていても
実際に休憩がとれているのか、休憩をとる環境が
整っているのか確認する必要があると言えます。

従業員の休憩スペースがきちんと確保できる会社は
規模が小さな会社ではむずかしいかもしれません。

会議室や打ち合わせスペースを休憩スペースとして
利用しているケースも多くあるでしょう

自席での休憩となっている場合もあるかもしれません。
そのような場合であっても、当然ですが仕事を頼んだり
電話の対応を義務付けることがないよう気をつけなければなりません。

さらに、従業員が自主的に仕事をしている場合であっても
休憩をとるように促す必要があると言えます。

実は私も会社員のとき(20年以上前です)は、
昼休みは食事だけ取ったら仕事に戻っていました。
子育て中は特に1分でも早く帰宅したかったからです。

幸い、私はそのような状態が続いても、遅くまで残業をすることはなく
労働時間自体は短かったこともあり、体調を崩すことはありませんでしたが
すべてがそうではありません。

会社側としては、昼休みも常に仕事をしている人がいたら
業務の負荷がかかりすぎていないか・・
直接「休憩時間も仕事をしろ」とは命じていないが、
間接的に、休憩時間も仕事をしないと終わらないような
業務量となっていないか、確認すべきだと言えます。

休憩をとることによって、心身の負荷が軽減します。
工場や建設現場での勤務など、休憩をとらなければ、
身体がもたないという場面のみならず
デスクワークで身体に負担が少ないと考えられている仕事においても
休憩をきちんととるように、積極的な声がけが必要だと言えます。

大学院での研究で、長時間労働によって心身の健康被害が生じた
裁判例などを見ていると、実際は休憩が取れていなかったという
事案を見かけることがあります。

「自分もこうしてきた」「わが社ではこれが当たり前」ではなく
自社の従業員の健康管理は、会社にとっても大きな利益を
もたらすものであると考えて、休憩をきちんととってもらうことを
意識的におこなってみてください。


 

8月給与の注意事項

1)2022年10月1日改正の育児介護休業法への対応、および短時間労働者への社会保険適用拡大
準備をはじめましょう

今月の気づき

もはや8月に突入してしまいました。
2021年12月に博士論文提出間近(←自分基準)までいきながら
結局出せず(間近のまま完了できず、先生曰く6割の完成度)
あと1年延ばせば余裕だろうと考えていましたが
2022年に入って8か月・・進捗乏しいまま今に至っています。

6月の中旬以降、時間をとってやっていましたが
また今少し中断しています。
8月はお盆休みなどもありますので
意識的に論文に時間を使いたいと考えています。

 

(2022年08月発行)

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