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いより通信 vol.186 (2020年08月号)

「新しい生活様式」対応の働き方

みなさん、こんにちは。
社労士の井寄です。

先日、緊急事態宣言の期間に休業されていたお客様から
雇用調整助成金が入金されたとのご連絡をいただきました。

5月25日払いの給料で従業員さんに休業手当を支払ってから
助成金の入金まで2ヵ月。

当初5月27日に申請する準備をしていたのですが
上限額の引き上げ等対応のため、お客様との話合いの上で
第二次補正予算成立あとの提出の方がよいとの判断をし、
申請が6月16日頃になってしまいました。

申請からは1ヵ月強で支給決定しているので
過去の雇用調整助成金と比べると「早い」という印象でしたが
それだけ早く支給されるのであれば、むしと
第二次補正予算の成立を待たずに先に
申請していたら、さらに早くに着金に至り
お客様にさらに早く「安心」をお届けできたのに・・と
反省していました。

そもそも、平常時はほとんど助成金は扱っておらず
「慣れていない」こともありますが
これだけ、次から次へと書式やルールが変更になるのは
初めての経験でした。

今後は緊急時の対応について、何を最優先するのか
お客様に判断材料をきちんと提供できるようしておかないといけないと
改めて感じました。


さて、新型コロナウイルス感染症の広がりにストップがかかったと
思いきや、また感染者数が増えている状況です。
今回は、重症者は少ないと言われていますが
病床はまた埋まってきているようで、改めて国民ひとりひとりが
感染症拡大防止のための「新しい生活様式」を意識して
生活や経済活動を行う必要があります。

緊急事態宣言期間中に、「応急処置的に」テレワークを導入された
企業では、6月から通常勤務に戻したところも少なくないように
感じますが,今後は「本格的に」テレワークの導入や
テレワークに適さない業種・職種については、感染防止を考えた
働き方を模索する必要があると言えるでしょう。

実務では、「応急処置的」ではなく
働き方のルールのひとつとして
「正式に」テレワークを導入し運用するための
ルールについてのご相談が増えています。

引き続きお客様ののサポートに務めたいと思います。

 

8月給与の注意事項

1)新型コロナウイルス感染症の影響で休業したことにより4月から7月までの間に、
1ヵ月でも報酬額が引き下がり(残業がなくなった等も含む)、
社会保険の標準報酬月額の等級が2等級以上下がる場合は、
社会保険料を算定する際の等級を下げることができます。
(前月のいより通信でもご案内した内容ですが、再掲)
手続の詳細はコチラで。

2)今年は労働保険料の年度更新の申告および概算保険料の納付期限が8月31日となっています。
詳細はコチラで。

今月の気づき

4月からずっと忙しい時間が続いております。
やっと、平常業務に戻るかと思ったのも束の間
テレワーク導入に向けてのルールつくりで
バタバタしています。

年初から事務所内およびクライアント企業様との
情報共有システムの導入を検討していたのですが
目の前の仕事に追われて対応が遅れています。

お盆までになんとか今、お預かりしている仕事に
目処をつけたいと考えています。

ゆっくり、何も気にせずに休日を過ごすことができる日が
いつか来ることを信じて、健康管理に気をつけてがんばります。

 

(2020年08月発行)

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