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いより通信 vol.169 (2019年03月号)

ハラスメントと言われない指導法とは

みなさん、こんにちは。
社会保険労務士の井寄です。

2019年に入って、毎日怒濤の日々です。
働き方改革関連法施行がせまり
顧問先のお客様の労務管理状況を改めて
見直しすると、どんどんやることが増えております。

面談に伺って宿題をいただいて
宿題が完成できないうちに
別のお客様の面談が入って・・・
宿題がたまる一方です。

そんな中、最近、従業員の指導をしたところ
「ハラスメントではないか」と言われたといった
ご相談が増えています。

人間関係が構築できており
トラブルなく過ごしているときはよいのですが
仕事の納期を守らない、時間を守らない、
たびたびや約束を守らないなどが続くと
相手に対するふし不信感が募り
ちょっとしたことがきっかけで
これまで溜めていた感情が爆発するのでしょうか。

感情的に注意指導をしてしまい
人格を傷つけるような発言をしてしまったり
話が終わらず、長時間にわたり拘束してしまうなどの
ケースが見受けられるようです。

業務上必要な指導は、もちろんしなければなりません。
原則はその都度指導することと、
こちらが一方的にし指導するのではなく
相手方に、こ今後どう改善するのか
自分の頭で考えてもらい、申告してもらうことです。

次に同じようなことがあったときに
自分が考えたことができているかどうか
セルフチェックをしてをしてもらうようにするのです。

また「罪を憎んで人を憎まず」という言葉もあります。
注意指導をするときは、指導すべき事象にしぼって
より具体的に問題点を示すようにしましょう。

ハラスメントと言われてしまうようなケースは
何か指導すべきことがあったときに、
事象に対しての改善指導ではなく
事象を起こしてしまった人の態度や心構えなど
精神的なところを改善することを求め
かつ、指導する人の判断軸を
上から押しつけていると相手に感じさせてしまう
ことが多いようです。

パワーハラスメント防止に対する雇用管理上の措置を
取ることを会社に義務付ける法律改正が検討されています。
この機会に、パワハラと言われない指導の方法を
考えてみてください。


 

3月給与の注意事項

1)3月より協会けんぽの健康保険料率が変更になります。保険料翌月徴収の会社は4月給与控除分からの変更になりますが、3月末退職の従業員の社会保険料を2ヵ月徴収する場合はご注意ください。

<参考>協会けんぽホームページ

 

今月の気づき

先日、久しぶりに風邪を引いて2日間、仕事を休みました。
2日間といっても、うち1日は日曜日でしたので、そもそも休日なのですが、
ずっと、土日に仕事をしなければ業務が回らない状況が続いております。

逆に言うと、出勤前提で平日を過ごしていたり、仕事を受けているため
今回のように、急に2日間休むと、作業が遅れて、お客様のアポイントを
変更していただいたりた大変でした。

年度末が近づくとお客様の会社の就業規則の変更や
各種契約書の見直し等が重なり、やってもやっても終わらない感じです。

いつかきっとすっきりする日がくることを信じて
3月もめいっぱい働きたいと思います。

こんな状況で博士論文が書けるのかどうか心配です。

(2019年03月発行)

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