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いより通信 vol.168 (2019年02月号)

働き方改革関連法施行に向けての準備

みなさん、こんにちは。
社労士の井寄です。
巷ではインフルエンザが猛威をふるっているようですが
みなさま 健やかにお過ごしでしょうか。

いくら注意していても罹患してしまうこともあるでしょう。
私自身は、なにかの本で読んだ、「常に水分を摂取する」を
心がけております。
利尿することで、身体にたまった毒素も排出されるとも聞いています。

人混みに行くときはマスクと、帰ったら手洗いうがいに加えて
睡眠不足にならないこと(←なかなか実現できませんが)と
暴飲暴食を避けて、身体に負担をかけないことでしょうか。

自営業をやっていると、なかなか休めないので
自分の身体は自分で気をつけるしかないと考えております。

さて、本題です。
2019年4月1日から、いわゆる働き方改革関連法が逐次施行になります。

●参考:厚生労働省リーフレット「働き方が変わります!」

 

年末から、顧問先のお客様を周り、内容のご説明と対応策を
お話させていただいております。

中小企業においては、一番大きな課題は
「年次有給休暇の5日間消化義務」かと思われます。

2019年4月1日以降に付与される年次有給休暇のうち
年間5日以上必ず取得させなければならないという内容です。

「計画付与」という形で会社が取得する日をあらかじめ指定することも可能ですし
従業員さんが「自分の好きなタイミングで休みたい」と考える場合は
これまで通り、従業員さんの意志に任せて取得させても構いません。
(ただし、その結果5日消化ができないことが予想される場合は
会社は具体的に時季を指定して実際に取得させなければならない)

会社には、積極的に有給を取る人と、ほぼ取得しない人がいます。
積極的に有給を取る人にとっては、会社が取得時季を指定してくることは
はっきり言って迷惑でしょう。
しかし、後者のなかnなかなか有給を取らない人については
会社が指定しないと休まないでしょうし、そうした人は営業日に休むことが
自分にとっては苦痛ということもあるでしょう。

様々な思惑がある中で、制度として全員に年5日の消化をさせるために
会社として制度を考えておられるようです。

お聞きした中で一番多いのが、連休や夏休みなどの前後に
「有休取得奨励日」を設けるというものです。

いずれにせよ、昨年実績を見れば、誰が有給を積極的に消化していて
誰が使っていないかは一目瞭然のはずです。

使ってない人に対してどのような働きかけをするのか
その人が休めないのは何故なのか
「休まない」のか「休めないのか」を見極めて
現場の管理職も含めて、法改正に対応していくしかありません。

また有給の管理簿の作成も併せて義務付けられます。
従業員ごとに有給日数をきちんと管理するようにしましょう。

さらに中小企業については1年間の猶予がありますが
時間外協定を締結する際の法定外労働時間数の上限基準の法定化も
迫っております。
こちらは2019年4月1日以降に始期のある時間外協定が対象となります。

こちらについても、昨年実績から実際に協定で決めた
時間数を守ることができているのかどうか
守れていない部署やt特定の期間があるようであれば、
「特別条項」をつけているのかどうかも含めて
確認するようにしましょう。

協定を締結して労基署に届出すればOKではなく
協定した時間数をを守ることが必要です。
守ることができる内容となっているのか
(ひな形を漫然と毎年コピーしてつかっていないか)を
確認するようにしましょう。

厚生労働省のホームページにも詳しい情報があげられています。
労基法改正というビッグイベントになりますので
より注意を払う必要があることを意識し4月に向けて準備をしてください。

 

 

2月給与の注意事項

1)4月1日以降に施行される働き方改革関連法案への対応準備をしましょう

2)昇進・昇格等に関連する査定をおこないましょう

今月の気づき

1月があっという間に終わりました。
今年は、年初のスタートが遅かったこともあり
バタバタしている間に月末を迎えた感じが否めません。

大学で開催している研究会での発表もあたっており
今回選んだテーマは「外国人雇用について」でした。
2019年4月に入管法が改正になり
新たな在留資格が創設され、単純労働に従事する外国人が増えます。

これまでの「技能実習制度」との違い等について
まとめて発表しました。

博士論文の研究テーマとは離れますが
もう少し掘り下げて調べてみようかと考えております。

実務もありますし、やること、やりたいことが多すぎて
困っています。
 

(2019年02月発行)

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