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いより通信 vol.253 (2026年03月号)

遵法意識の大切さ

みなさん、こんにちは。
社労士の井寄です。

あっと言う間に年度末ですね。
大阪は寒さも和らぎ、春がそこまで
きている感じがあります。

我々社労士は、11月頃から年初にかけて
就業規則の見直しのご依頼をいただくことが
多くあります。

法改正がある場合はそれに合わせて
法改正がなくとも、自社の働き方の見直し(年間休日を増やす、
半日有休の導入など)に合わせて、
就業規則の見直しをされています。

就業規則にきちんと向き合われている会社様は
自社のルールをはっきりさせて
従業員さんにもきちんと説明をし
それぞれがルールに基づいて働くを意識されているように
感じます。

就業規則がとりあえずあるだけや
就業規則が整備されていない場合
有休付与のルール、雇入れ時の労働条件の明示、
休日の振替と代休の取扱いの違いなど
あやふやになっているケースも見受けられ
中には、働く人から指摘をされて
初めて自社のルールに気づくといったケースもあるようです。

私が社労士の仕事を始めた20年前くらいは、
小さな会社では、経営者自身がルールブックだと豪語されている
ケースもありましたが、今は働く人が労働基準法も含め
働き方を定めたルールを御存知のケースが多いです。

「就業規則はあるものの、その通りに運用されていない」
「就業規則があるものの、何年も改定されておらず
働き方改革に関するルールが反映されていない」などの場合
働く人とのトラブルになりがちです。

会社側は、労基法等の規定に対し
「そんなルールは知らない」では済まされず
さらに、法律の規定に対する独自解釈も問題となります。

法の抜け道を探すのではなく、まっとうにやるしかありません。
何がルールとして決められているのか正面から向き合い
その中で自社はどう対応していくのかを決めることが必要となります。

 

3月給与の注意事項

1)令和8年3月分(4月納付分)より、健康保険料・介護保険料の
料率変更があります。
協会けんぽの方はこちらでご確認ください。

*3月に賞与の支払いがある場合、新保険料率が適用となりますのでご注意ください。

2)令和8年4月から、65歳以上で働きながら
年金を受給する方についての年金の調整(減額)
が生じる基準額が変更
になります。

現在は年金月額相当額と、標準報酬月額+年間賞与の
12分の1を足した額が51万円を超えた場合に、超えた額の2分の1が
厚生年金受給額から減額されていますが
令和8年4月以降以降、基準額が65万円に引き上げとなります。

なお、国民年金(老齢基礎年金)は、
働いていても減額の対象とならず
働いていても、週20時間未満の勤務等で社会保険
(厚生年金+健康保険)に加入していない場合は
年金の調整は生じません。

今月の気づき

博士号を授与していただけることが先日決まりました。
法学博士となります。

大学院での学び直しを始めたのが2013年ですので
修士課程も含めて足掛け13年の取組の成果を
残すことができて、ほっとしました。

仕事と併行しての取組でしたので
何もかもすべて思うようにはいかない中で
常に優先順位を決めることと
自分ではどうしようもできない環境要因が生じたときに
いかに自分のモチベーションを保つか・・の葛藤がありました。

身体の健康もですが、気持ちの健康も必要です。
昨年1年は、「論文ファースト」を貫いていたので
自分が大切にしている人たちとの関わりの時間を
減らすしかなく、それもしんどかったですが
自分がやると決めたことを終わらせることができて
よかったです。

「自分の頭で考える」を仕事に還元できるよう
気を引き締めて取り組みます。

 

(2026年03月発行)

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