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いより通信 vol.252 (2026年02月号)

雇入れ時等の労働条件通知書交付について

みなさん、こんにちは。
社労士の井寄です。

寒い日が続きますが
お元気でお過ごしでしょうか。

近年、人手不足でお悩みの企業様が
採用基準を緩和して採用したところ
スキル不足やコミュニケーション能力不足などで
継続した雇用が難しいというご相談や
入社して数日で出社しなくなり給与計算を
どうすればよいかなどのご相談をいただくことがあります。

期間の定めのない契約の場合は試用期間の設定をしているかどうか
(就業規則および労働条件通知書への明記)
期間の定めのある契約の場合は、更新の有無や
更新の際の条件などを明記しているかなど
確認させていただくことになります。

雇入れ時の労働条件の明示は労働基準法15条で義務付けられています。
書面の交付で明示しなければならない事項についても
労基法施行規則第5条に定めがあります。

労基法施行規則第5条は2024年4月施行で改正になっており
現行ルールに沿った労働条件通知書になっているかどうかを
確認する必要があります。

参考)厚生労働省「労働条件明示ルールの変更」

労働条件の明示について、雇入れ時のみならず
パート社員から正社員雇用に転換した場合、
定年後に再雇用社員となり労働条件の変更が生じる場合など
についても、「お互いの約束の確認」の意味で
文書で確認するようにしましょう。

トラブルになるケースの根幹に
「そんなことは聞いていない」のケースが多いように感じます。
すべて、労使で交わした契約ありきで、対応が決まりますので
最初の契約に不備がないようご注意ください。

契約の際に、労基法の基準や最低賃金法による基準を
下回る内容の契約はできないことと
自社の就業規則の内容と合致しているかどうかの
確認も必要になります。
 

雇用契約書と労働条件通知書を一体化されている場合、
雇用契約書の記載内容が、労基則第5条の内容を充足しているか
どうかについてもご確認ください。

 

2月給与の注意事項

1.2026年4月から従来の健康保険料に上乗せする形で子育て支援金の納付が必要になります。
 

今月の気づき

1月は長かった年末年始休暇のあおりを受けてか
途切れなく業務が続いていた感じがあります。

論文執筆が終わったので、その分時間に
余裕ができるはずでしたが
そうではありませんでした。

1月の成果は、事務所の本棚の整理をしたことです。
本棚を1台足したため、事務所のレイアウト変更も
行い、逆に少し広くなりました。
 

論文用の資料をファイルボックスに入れたまま
本棚の前に並べていた分もキャビネットを整理して
一旦、そちらに収納しています(整理はこれから)

執筆原稿が掲載された過去の雑誌など
まとめて一気に整理して廃棄しました。

頭もスッキリ、気持ちもスッキリで
業務に携わりたいと思います。

(2026年02月発行)

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