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19歳以上23歳未満の「年収の壁」が変わります
みなさん、こんにちは。
社会保険労務士の井寄です。
10月に入り、私の住む大阪もかなり暑さがやわらぎました。
日が沈むのも早くなっており、日中の仕事がひと段落したかなと
思った頃には外は真っ暗になっています。
さて、今年の年末調整は「年収の壁」の変更で煩雑になりそうです。
特に、19歳以上23歳未満の税法上で言う「特定扶養親族」について
税法上と、健康保険の扶養家族の判定においても、いわば「特別対応」が
なされることになりました。
●税法上の扱い
これまで19歳以上23歳未満の子や弟妹など(配偶者除く)を
税法上の扶養親族とする場合は、子などの年収を103万円以下と
する必要がありました。
令和7年の税制改正で年収の壁は123万円となり
さらに19歳以上23歳未満の扶養親族については
123万円を超えても「特定親族特別控除」が創設されたため
年収150万円以下であれば、当該家族を扶養する親などは
年収123万円以下である場合と同額の税額控除を受けることができるようになりました。
●健康保険の扱い
健康保険の扶養家族となる要件は「年間収入130万円未満」
(60歳以上または障害者以外の場合は180万円未満)ですが
令和7年10月1日以降、19歳以上23歳未満の家族(配偶者除く)は
「年間収入150万円未満」が、健康保険の扶養家族となることができる要件と
なります。
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の
年齢で判定します。
19歳以上23歳未満の子や弟妹が、学生以外の場合、
週20時間以上の勤務でアルバイト先などの社会保険の加入義務が生じる場合は
年収150万円未満であっても、自分の勤務先での社会保険加入が優先(義務)に
なります。
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税法上の年収の壁は給与計算ソフトが対応してくれると信じていますが
「年齢要件」が重要となるため、入社登録の際などの生年月日の確認が
重要になります。
健康保険の年収の壁は、「19歳以上23歳未満」という期間限定となるため
「年収130万円未満」の枠に戻るタイミング(23歳に到達する年)の
年収の再確認が必要になるかと考えています。
「壁」の乱立で、混乱気味です。できれば、マイナンバーとの紐づけで
国が個々の収入オーバーなどの管理をしてほしい(会社に管理を委ねる前提での
複雑な制度改正はご遠慮願いたい)と考えています。
10月給与の注意事項
1)算定基礎届の結果を反映した標準報酬月額での給与計算が必要です。
2)令和7年地域別最低賃金が出そろいました。事業所がある都道府県ごとに発効日が異なりますのでご注意ください。
厚生労働省 令和7年 地域別最低賃金
3)令和7年10月1日から19歳以上23歳未満の方の健康保険の被扶養者認定にかかる年収要件が変わります。
日本年金機構 19歳以上23歳未満の方の年間収入要件の変更について
4)令和7年10月1日から改正育児・介護休業法が施行されます。3歳以上小学校就学前の子を育てる労働者に
対する柔軟な働き方の支援措置を講じることなどが義務付けられています。
厚生労働省 育児介護休業法 令和6年改正法の解説
5)令和7年 年末調整に関する情報
国税庁 年末調整がよくわかるページ(令和7年分)
*要注意*非課税交通費の限度額の調整が年末調整生じる可能性があります。
今月の気づき
9月は連休のおかげで、論文の修正が進みました。
他方で業務の方は、スタッフは欠員のままで、
業務の効率化に努めていますが、まだまだ道半ばです。
業務の効率化については何度か取り組もうとしていましたが
「人に任せればよい」という考えがあり
自分は自分でやることがたくさんあったので
後まわしにしていました。
「今、目の前の仕事をミスなく期限を守ってできればよい」との
考えで、時代の変化に乗り遅れたと感じています。
ただ、まだまだ追いつくことは可能だと考えており
楽しんで業務改善に取り組んでいきます。
(2025年10月発行)