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いより通信 vol.214 (2022年12月号)

自社の働き方ー法令に沿ったものとなっていますか?

みなさん、こんにちは。
社労士の井寄です。

2022年も最終月となりました。
皆さま、お忙しくされているのではないでしょうか。

今年に入って物価高で、事務所周辺のランチの値段が上がっています。
オフィス街の場合、値段を上げると、客数に影響がありますので
上げると言っても限度があります。

そのため、最近は、値段は高止まりで、量や質で
原価を調整していると思われるお店もあります。

付け合わせの野菜が減った、ごはんがパサパサになった
メインのおかずはひとまわり小さくなった
(その場合、お皿ごとひとまわり小さくなってる)
などです。

生き残りのために仕方ないですが、あからさまなのは
利用者としては、ちょっとな、と思ってしまいます。

他方、繁盛店は若干値段が上がっても相変わらずの行列ですし
繁盛店は、質や量で調整するという発想がないので
(それをやるとお客様が離れ繁盛店ではなくなることを知っている)
ファンが離れないんですね。

私自身も「自分の仕事の価値はこれです」とハッキリお客様に提示して
喜んで費用を払っていただけるよう仕事のクオリティを上げることを
意識し続けたいと考えています。

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さて、本題です。令和5年4月1日より中小企業についても、
月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率が150%以上となります。

厚生労働省:「時間外労働の割増賃金率引き上げ」

自社の働き方が法定労働時間数に沿ったものであるのか、
実態として法定外労働時間数がどのくらいあるのかを
把握する必要があります。

「うちの会社はほとんど残業がないから大丈夫」とおっしゃる会社様に
就業時間数や月所定労働日数を確認させていただいたところ
1日の労働時間数は8時間ですが、月2回程度土曜日を出勤日とされており
週の法定労働時間数(40時間)を超えていたケースもありました。

取引先の休日カレンダーに合わせた休業日としたとのことでしたが
こちらの会社様は変形労働時間制は導入されていませんでした。

労働基準法による法定労働時間数は1日8時間、週40時間以内が原則ルールです。
ただし、1年を平均して週40時間以内の労働時間とする1年単位の変形労働時間制
1か月を平均して週40時間以内の労働時間とする1か月単位の変形労働時間制
労働者が始業・終業時刻を決めることができるフレックスタイム制など
「変形労働時間制」を活用することで、自社の閑散に合わせた働き方にすることも
可能です。

まずは、自社の働き方を法定労働時間内におさめることが第一です。
その上で、どの時間からが残業(法定時間外労働)になるのか
正確に把握することが必要です。

割増賃金率の引き上げにより、労基署の調査も増えそうですし
残業時間に対する残業代の支払いが正確になされていなかった場合に
労働者から未払い残業代請求がなされるケースも増えそうです。

まずは自社の労働時間数の実態を正確に把握することから
はじめてくださいね。

 

12月給与の注意事項

1)年末調整をすすめましょう

2)賞与支給がある場合は賞与支払届の提出が必要です

 

今月の気づき

あっという間に今年も最終月となりました。
弊所では、ご無礼を承知で、4年ほど前から年賀状を止めています。

年賀状にメッセージ等を書き添える時間の余裕もなく
宛名の中には、どなたか思い出せない方、勤務の方であれば
会社に在籍されているのかどうかもわからない方などもあり
そうした方も含め、印刷されたものをただポストに投函するだけに
20万円弱の費用と年末の時間をかけることと、
「ご無礼」を天秤にかけた末での決断でした。

今年は、お客様からの「年賀状廃止」のお知らせが
どんどん届いています。

ビジネスの年賀状は廃止しても問題ないかと考えていますが
幼馴染など、年賀状でしかつながっていない友人などは
少し落ち着いたら復活させるかどうか悩み中です。
この年になると「生存確認」の意味もあるかと思いますので(苦笑)

(2022年12月発行)

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