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いより通信 vol.182 (2020年04月号)

新型コロナウイルス感染症に打ち勝ちましょう

みなさん、こんにちは。
社労士の井寄です。

1ヵ月前にいより通信を書いたとき
今、このような状況になっているなんて
思いもよりませんでした。

しかし感染者が増加し、東京、愛知、大阪、福岡など
大都市を中心として経済活動が滞っている状況です。

飲食店、イベント会社、お花屋さんをはじめ
対面で人が集まる事業を中心に相当苦しい状況に
直面されています。

私も含め皆、自分が罹患しているのではないか
自分が発症しなくとも他人への感染を広めてしまうのではないかと
ビクビクする毎日を過ごされているのではないでしょうか。

飲食店等、日々の売上げが入ってこない中で
家賃、人件費、社会保険料等の固定費だけがかかる
状況が苦しいという声もよく聞きます。

政府は様々な自粛要請は出していますが
直接的な補償は提示していない状況です。

このような状況の中で人を雇う経営者としてやるべきこと、
休業等で仕事がなくなった労働者が得られる補償、
社会保険料、税金等、支払うべきものの猶予制度等
について、以下リンクを貼ってご紹介しますので
ご参考にしていただければと思います。
(いずれも2020年3月31日時点の情報です)

なお、新型コロナウイルス感染症に関して、従業員さんが
休業される場合の補償についての原則は以下です。

①従業員さんが罹患もしくは濃厚接触者として隔離された場合

→労務の提供が不能になりますので病気欠勤もしくは有給利用

②従業員さんに発熱等罹患の疑いがある場合

→労務の提供ができないほど体調が悪い場合は①と同じ扱い

→従業員さんが就労できる状況にあるにも関わらず会社で労務の受領を拒否する場合は休業手当の支払い義務あり

③従業員さんの家族に発熱等罹患の疑いがある場合

→従業員さん自身は就労できる状況であるにも関わらず会社で労務の受領を拒否する場合は休業手当の支払い義務あり

 

参考)厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」

 

ただし、国の方も発熱・のどの痛み、倦怠感等がある場合は自宅で休養を進めていることを鑑みると
事業所として、そうした症状の有無について従業員に対して申告を求めて、自宅療養を勧めることは
必ずしも会社都合での休業とは言い難いという見解もあります。
会社で得る賃金が従業員の生活の糧となっていることを十分考慮した上で、かつ、社会的に
感染拡大の防止に努めなければならないことを考慮した上で労使協議の上でご対応していただければと考えます。

以下、参考リンクです。

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働くみなさんへ

*企業側も参考になる資料です。
 

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

*発熱等の症状があり、自宅療養されている方について、医師の証明なしでも
傷病手当金の申請が可能になりました。

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大

*4月1日以降、緊急対応期間として、経済上の理由により、事業活動の縮小を
余儀なくされた事業主が雇用の維持を図るために、休業させた労働者に支払った
休業手当にようした費用を助成するための助成金の要件が緩和になっています。
助成率のアップ、雇用保険に加入していない労働者も対象とする、
計画届の事後提出を求める等があります。

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース

*新型コロナウイルス感染症対策のためにテレワークの環境を整える等に
取り組んだ事業主に対して費用の最大50%(上限100万円)の助成金を
受けることができる制度です。

日本年金機構 厚生年金保険料等の納付の猶予制度

*厚生年金保険料の納付が困難になった場合、猶予制度の利用が可能です。

国税庁 納税猶予制度

*新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります。

経済産業省 新型コロナウイルス感染症で影響を受けている事業者への支援制度

*資金繰り支援についてまとめたものです。

 

新型コロナウイルスの影響はいつまで続くかわからない状況です。
公的支援を有効活用しながら生き残るためにやるべきことをやっていきましょう。

資金繰り等については税理士、助成金関係については我々社労士等
ぜひ専門家もごかkご活用ください。
費用は発生しますが、それ以上に知見を得ていただけると確信しています。
こういうときこそ、役に立ちたいと考えている人が大半だと信じています。

 

4月給与の注意事項

1)3月分保険料より健康保険料・介護保険料が改定になっています。

参考)協会けんぽ 令和2年度標準報酬月額表

2)令和2年4月より雇用保険に加入している65歳以上の労働者からも雇用保険料の徴収をする必要があります。


3)労働保険料の申告に向けて前年度給与の集計作業を始めましょう

今月の気づき

新型コロナウイルス関連で、不安な日々を過ごされている方が多いと思います。
私自身、色々動き回っていることもあり、自分自身が罹患しているのではという
不安も抱えています。

今のところ、体調の変化はありませんが
罹患者が増えると、自分が罹患するリスクも高まると考えますので
より慎重に行動したいと考えています。

ただ、お世話になっている飲食のみなさんが気がかりです。
1日も早く終息しますよう祈る毎日です。

 

(2020年04月発行)

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