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いより通信 vol.156 (2018年02月号)

パート労働者の働き方を考えましょう

みなさん、こんにちは。
社労士の井寄です。

厳しい寒さが続きます。
インフルエンザが大流行中のようですが
みなさん、お変わりなくお過ごしでしょうか。


さて、2018年より所得税を計算する際の配偶者控除および
配偶者特別控除に関する改正がなされています。

これまでは、配偶者の所得額のみで
配偶者控除が受けられるかどうかが決まっていましたが
今後は、所得者自身の所得も考慮されることになり、
給与所得者の場合、年収1220万円を超える場合は
配偶者控除を受けることができなくなりました。
(いわゆる高額所得者については増税)

他方、給与所得者で年収1120万円以下の場合は、
給与所得者の配偶者の年収が150万円以下の場合、
源泉控除対象配偶者として、取り扱われることになりました。

ざっくり書くと書くと、これまで税制の控除対象配偶者の枠内である
年収103万円までの範囲でパート勤務をしていたパート労働者が
年収150万円までの働いても、夫の所得税に影響を与えないこととなります。

従って、経営者サイドの視点で考えると
これまでよりもパート労働者に長時間働いてもらったり
昇給をしたり、賞与を支払うことが可能になります。
パート労働者間で、働きに応じて、給与の差を設けることも可能になります。

ただし、ここで注意すべきは、社会保険についてです。
多くのパート労働者は夫の健康保険の扶養に入っていることかと考えます。
健康保険の扶養家族に入るためには、年収130万円未満の働き方をする必要があります。
この場合の130万円には、非課税交通費も含まれます。

月収換算すると常態として月10万8千円以上になるようであれば
パート労働者は夫の健康保険の扶養から外れることになります。

従業員数501名以上の企業では、平成28年10月1日以降
①週20時間以上の勤務②月収88000円以上③1年以上の雇用の見込み
があるパート労働者については、社会保険の強制加入の対象者となっています。

従業員数500名以下の企業についても、平成29年4月1日以降
労使で合意をすれば、これらの要件を満たすパート労働者を
社会保険に加入させることが可能になりました。
ただし、その場合、社会保険に加入を希望するパート労働者だけでなく
要件を満たすすべてのパート労働者を社会保険に加入させなければなりません。

労働力不足は今後も続くことを考えると、パート労働者の囲い込みも必要になります。
意欲や能力のあるパート労働者のさらなる活用を考え、
その一環として社会保険への加入を勧めることも必要となるでしょう。


 

2月給与の注意事項

1) 4月からの新年度に向けて、準備をしましょう。
36協定を4月1日始期としている場合は更新の準備が必要です。
特別条項の上限について、現時点では法規制がかかっていません。
労使合意の上で適正な(守ることができている)上限設定になっているかどうか見直しをしましょう。

 

今月の気づき

息子の大学受験が始まりました。
インフルエンザを持ち込まないよう
移動中はかならずマスクをし
帰宅時、事務所に着いたときは
手洗い・うがいをしています。

さらに疲れを貯めないように
晩のお付き合いも最小限に留めております。

受験する本人が一番大変であることは否定しませんが
私大の受験料の負担の重さにビックリしています。

我々の時代(30年以上前になりますが)は
行きたい大学を受験するチャンスは一度で
もし複数受けるのであれば学部を変えるしかありませんでした。

今は何度も受験のチャンスがあり、さらにセンター試験の結果利用など
合格のチャンスがたくさん準備されていますが
複数回受験の割引はなく、受験回数に35000円を乗じた金額が飛んでいくため
受験料だけでとんでもないことになっています。

志望校に入ることだけで、息子の今後の人生が開けるとは
考えておりませんが、親であることはなかなか大変なことだと
改めて感じた次第です。

大学を卒業して就職すれば、
一応親としての責任も果たすことになるのかなと考えています。
あと数年、学費のために必死で働きたいと思います(苦笑)
 

(2018年02月発行)

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