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いより通信 vol.91 (2012年09月号)

権利主張型社員が増えていませんか?

みなさん、こんにちは。
8月は、夏休みムードが漂う1か月でしたが
監督署や年金事務所の調査、さらには顧問先以外のお客様からの
緊急相談の対応に追われ、史上最高の忙しさでした。

最近、相談を受けていて感じることは、労働基準法とか、社会保険の制度とか
勉強している社員さんが増えているなーということです。

「傷病手当金」なんて言葉は、私は社会保険労務士になるまでは
聞いたこともなかったですが、20代の入社後間もない社員から
「休職したいです。傷病手当金の手続きをお願いします」なんて
言われた小さな会社の経営者は、そもそも休職制度も整えてないし、
傷病手当金って何?という感じで、あわてて相談をしてこられました。


傷病手当金とは、労災以外の病気や怪我で仕事ができなくなり、
給料の支払いが受けられないときに加入している健康保険制度から
給料のおおよそ66%が支給されるものです。
(お医者様の「労務不能」の診断が必要です)

また別の会社では、会社創業40年で初めての、退職前のまとめての
年次有給休暇の取得申請を受けて、「そんな時代になったのか」と、
しぶしぶ承認をしたそうです。

でもそれだけでは済まず、年次有給休暇の消化中に賞与の支給日が到来し、
休んでいる社員から「私の賞与の振込がないのですが、どうなってますか?」
と言われ、怒りの気持ちが抑えられなくなり
私のところに相談に来られました。

就業規則にも賞与の支給対象者の要件として
「支給日に在籍をしている者」とありますので
支払わないわけにはいきません。

ただし、賞与の査定はその会社は基準がなく
社長のさじ加減で支給額を決めておられたので、
「将来に対する期待分がない分はマイナス査定として、
いくらかだけ支払えばよいのではないですか」ということで話をまとめました。

これらの相談を受けていて、自分さえよければよい、という社員の人が
急増しているように思います。
年次有給休暇を期限の切れるポイントのように「使いきらねば損」と考え、
さらに賞与まで請求するとは。
昭和人間の私には理解ができません。


できる社員は、仕事をせずにお金をもらうことよりも、仕事をしてお金を得たい、
もっと自分を評価をしてほしい!という前向きの要求がやってきます。
しかし、法律を使って仕事をせずにもらえるものだけもらおうと考える社員に限って
勤労の義務を果たしていない社員が多いように感じます。

権利主張型の社員に対抗するために、これからは経営者のみなさんも
労働基準法の勉強をきちんとされることを強くおススメします。

9月給与の注意事項

1.今月から厚生年金保険料の料率が変更になっています!

新保険料率 16.766%

■年金機構 平成24年9月分からの厚生年金保険料額表
 

2.今月から算定基礎届で決定された新標準報酬月額が適用になります。

*なお、翌月給料で社会保険料を計算している会社は10月支給分給料の控除額からの変更になります。

今月の気づき

夏休みに家族で、瀬戸内海に浮かぶ直島に行ってきました。
今年に入って安藤忠雄さんの本を数冊読んで、安藤さんの
「大阪から世界へ」の考えに激しく共感し、安藤さんが設計をされた
直島にある地中美術館に行き、ベネッセハウスに宿泊してきました。

瀬戸内の海は穏やかで、少し時期をずらして行ったので
人もそれほど多くはなく、12歳未満の子どもは宿泊できないホテルで
ゆっくり滞在することができました。

子ども禁止のホテルは、息子が中学生になったのでやっと解禁となりました(笑)
ホテル内にあるレストランでワインをいただきながらのフレンチのディナー。
日本国内でもこんなにゆっくりできて気持ちがよい空間があるのだなって感じました。

費用面だけでホテルを選ぶと、バイキングの夕食や、雑多な雰囲気の中で過ごすことになり
本当の意味でリフレッシュができません。
1年に何度も旅行に行くわけでもないですので、気持ちのいい空間で過ごすことを
メインに考えて、今後は旅行先を選択していきたいです。

来年は、主人が行きたい場所があるようなので、そちらに向かいたいと思います。
ホテルは私が決めるつもりです。
旅行費用を稼ぐため、またがんばって仕事をしたいと思います!

(2012年09月発行)

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