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いより通信 vol.48 (2009年02月号)

景気後退期に使える助成金

自動車産業を始め大手メーカーが生産縮小体制に入り、苦しい経営を強いられてる中小企業も増えているようです。業務の受注量が減少し、仕事がない状態が続くときもあるようで、昨年の今頃は、残業時間削減のご相談を受けていたのが遠い昔のようです。

稼働日や稼働時間を減らして、休業手当を支払う場合に使うことができる助成金があります。「中小企業緊急雇用安定助成金」です。従来あった「雇用調整助成金」から支給要件が緩和され、かつ支給率が引き上げになっています。(対象は中小企業限定となります。)

◆中小企業緊急雇用安定助成金

【対象となる事業所】
経済状況の変化により事業活動の縮小を余儀なくされた事業所
【具体的な基準】
1.生産量など事業活動を示す指標の最近3ヶ月の月平均値がその直前の3ヶ月または
  前年同期と比較して減少していること
2.前期決算等の経常利益が赤字であること(但し生産量が5%以上減少している場合は
  この要件は適用しない)
【支給額】
従業員に支払った休業手当の4/5相当額×最大100日分
(ベースとなる休業手当の計算方法は厚生労働大臣の定める方法により算出した額)
【申請窓口】
ハローワーク(大阪であれば新阪急ビルの事業主支援コーナー)
【関連HP】
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji.pdf


事業縮小のため、稼動日数や、1日の労働時間を短縮した場合、カットした時間の賃金を全額カットすることができません。会社の都合で従業員を休ませた場合は、「休業手当」の支払いが必要になります。この助成金は「休業手当」の一部を補填するものです。

経営をしていれば、いいときも悪いときもあります。いいときだけではなく悪いときにもご遠慮なく外部の専門家にご相談ください。私達は色々なお客様の事例に対応させていただいているので、きっと何かお役に立つ情報を提供することができると思います。

2月給与の注意事項&社会保険改正情報

今月給与での注意事項&改正事項はありませんが、4月以降の改正情報で決まったものをお知らせします。

  1. 4月から雇用保険料が4/1000引き下げになります。
  2. 労働保険料の年度更新の時期が6月1日?7月10日に変更になります。但し前年4月1日から当年3月31日までに支払われた賃金総額から保険料を計算する、という点は変更なしです。申告の時期と保険料納付の時期が変更になります。労働保険料の納付は第一期が7月10日、第二期が10月31日、第三期が1月31日となります。
    詳細は厚生労働省HPにて
    http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/leaflet09.html

今月の気づき

新事務所に移転をして1年が経過しました。

おかげさまで相談件数も増え、お客様も増えました。年初から初めての正社員の募集をしています。
30人を超える方から応募をいただいたのですが、まだ決まっていない状況です。

こちらの求める人物像と、応募される方が私の事務所でやってみたい仕事の、マッチングがなかなか難しいのです。
「失敗したくない」という気持ちが強すぎるのでなかなか決められないのだと思います。
「成功する」と「失敗をしない」は同義ではないと常々思っています。「失敗をしないこと」が「成功」ではなく、失敗の数より成功の数が多いことが結果的に「成功」だと思うのですが、今回はめずらしく慎重になっている自分がいます。

出版が4月に決まり、それまでに事務所がきちんと回る体制を整えたいと思います。

(2009年02月発行)

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