いより通信:タイムリーな社会保険情報・助成金情報労務相談事例などを発信中!

いより通信 vol.39 (2008年05月号)

従業員ハンドブック作成のススメ

みなさん、こんにちは。新しい年度が始まり早1ヶ月。
世間ではGW真っ只中ですが、みなさんいかがお過ごしですか?

私の事務所にも念願のスタッフが入所してくれました。
彼女も社労士の資格を取るべく勉強中です。
丁寧にきちんと仕事をこなしてくれるのでいずれ大きな力になってくれることを確信しています。

人を雇用してわかったこと。色々思いがあっても相手に伝わらなければ意味がないということです。従業員さんの持てる力を最大限に発揮してもらうためにはどうすればいいのか。人間は感情の動物なので、モチベーションを上げてもらうことが必要です。長い目で見た教育訓練も必要でしょう。

その前に大事なことは、信頼関係を築きあげるということです。
信頼関係がなければ、いくらお給料を渡しても教育訓練を行っても、従業員さんのモチベーションは上りませんし最高のパフォーマンスは期待できません。

では信頼関係を築きあげるためにはどうすればいいのか。
まずいつも感じるのは「経営者としての器の大きさ」があるかどうかなのですが、それは経営者の方に自己研鑽をしていただくとして新しく入ってこられた従業員さんは常に不安を抱えておられます。
職場の人間関係であったり、ルールがわからないからです。

就業規則や雇用契約書も、職場のルールや労働契約の内容が書かれていますが、従業員さんが読まれたときに本当に内容が
理解できているのかは、疑問が残るところです。

私は何社かの中小企業で、就業規則の説明会をさせていただきました。経営者の関心は、「服務規律」であったり「懲戒規定」であったりするのですが従業員さんの関心は「年次有給休暇」、「時間外労働」、「退職金」のところであったりします。

すなわち、従業員さんの気になるところをガイドブック化して伝わるようにすれば、従業員さんは安心して仕事をしてもらえるということになります。

就業規則を作成して、年次有給休暇についてきちんと説明をしても誰も取得申請をしてこない、となげいておられる経営者もいらっしゃいました。
規則で定めるだけではなく、どのようにすれば有給休暇の取得ができるのか、どんな場合には有給休暇の取得ができないのか(事業主の時季変更権)きちんと伝わるようにしましょう。

その他、入社から退職まで、従業員さん視点で考えてなんらかの手続きが必要なケースについてその手続き方法、必要書類などを提示しましょう。

入社時の提出書類、結婚した場合の慶弔休暇の日数、扶養家族が増えたときの手続き方法等就業規則に書いていること以外にも、従業員さんにとって知りたい情報を「従業員ハンドブック」にまとめるのです。

すでに何社か「従業員ハンドブック」作成のご相談をいただいています。
就業規則といえば、一昔前は、社長室の金庫に鍵をかけて収納されたりしている会社さんもありました。しかし時代は変わりました。
従業員さんのパフォーマンスをいかに上げるかで会社の行く末が決まります。

従業員さんが定着する気持ちのいい職場つくりをしてみませんか?
「従業員ハンドブック」についてのご相談は当職までどうぞ。

5月給与計算時の注意事項

  1. 労働保険年度更新の申告及び納付の締切りは5月20日です。
  2. 4月に就職等で扶養家族の変動がないかどうか確認しましょう。
  3. 4月より後期高齢者医療制度がスタートしました。75歳以上の健康保険の扶養家族がいる場合、扶養家族からはずれる手続き書類が現在社会保険事務所から送付されています。遅滞なく手続きをしてください。

今月の気づき

2月に事務所移転をして早3ヶ月が経過しました。
事務所を移転して今までと変わったことは、仕事と家庭生活のメリハリがついたことです。
事務所にいる時間は仕事だけに集中できますし、スタッフが来てくれたことで余計に頭の回転が早くなりました。
二人でいかに効率よく仕事をこなしていくのか段取りを常に考えるようになったからです。

あとは人の集まる便利な場所に事務所があることでランチタイムのお誘いを受けることも多くなりました。
お客さまはもちろん、ビジネスパートナーである税理士さんや弁護士さんがご相談に来てくださることも多くなりました。

人と会うことで情報交換ができます。インターネットでどんな情報も得ることはできますがやはり人の口から伝わる生きた情報に勝るものはありません。

またお会いすることで、お互いの顔を見て元気でがんばってることを確認しあったり元気を分かち合えたりすることができます。

スタッフも来てくれたので私自身はできるだけお客さまのところに訪問させていただく時間をとるようにしています。

私が事務所にいる時間は限られていますが事前にご連絡をいただいた上でぜひ事務所にお立ち寄りくださいね。
ランチをご一緒しましょう。

(2008年05月発行)

お問い合わせフォームはこちら