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いより通信 vol.17 (2006年07月号)

パートタイマーの雇用管理について

写真その1

いつもお世話になり、ありがとうございます。
蒸し暑い日が続きます。本格的な夏に向けて体調管理を行いましょう。

さてみなさんの会社ではパートタイマーの活用をされているところが多いと思います。パートタイマーとはパートタイム労働法によると「1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇われている正社員などと比べて短い人」という定義になっています。

実情は9時から5時まで正社員と同じように働いていてもお給料の支払い方法が 時間給であったり、賞与や退職金の支給対象でない人を「パートタイマー」として取り扱われている事業所さんも多いことでしょう。

今までは正社員の3/4未満の労働時間であれば、社会保険の適用は免れていましたが 適用基準を正社員の1/2以上、週20時間以上働いていれば社会保険の適用にする、雇用保険の短時間被保険者と同じ基準にする方向で着々と動いているようです。

背景には国家公務員の削減というものがあり、社会保険庁もハローワークも削減の対象になっています。業務の一部民営化及び保険料の徴収の一元化にむけて、社会保険と雇用保険の適用対象者も一元化しようとする動きが見え見えです。算定基礎届の総括表には、パート、アルバイトで社会保険に入っていない人の人数を書かせる欄がありますが、今年は要注意です。

・・と書くとじゃあパート、アルバイトはいない、と書けということではありません。この機会にパートタイマーさんとも話合って、今後どういう方向で働きたいのかをきちんとする時期に来ているということです。すなわち社会保険にも加入してある程度働くのか、もしくは本当にアルバイト程度で週3日働くのかいずれかです。週3日を希望されるのであれば、他に週3日の人を探しワークシェアリングという形でパートタイマーの人数を増やす必要があるでしょう。

しかし人数を増やすことは雇用管理も複雑になります。この機会に職務分析を行い、社員のやる仕事、パートタイマーの仕事、外部に出す仕事を明確にして適正な人員配置になるように考えていきましょう。
当職がお手伝いいたしますので御相談ください。

7月給与計算時の注意事項

  1. 算定基礎届の提出は7月10日までです。
    *今年度から支払い基礎日数が17日以上の月を算定に入れることになっています。
    通勤手当は報酬に含まれます。社保の調査の際に必ずチェックされる事項です。
    御注意下さい。
  2. 賞与の支給がある場合は賞与支払い届の提出が必要です。
    源泉所得税の納付もお忘れなく!

今月の気付き

みなさん、私のブログは読んでいただいておりますでしょうか。
4月の終わりから書き始めて、訪問者数も増えてきました。

法改正情報、事業所さんの生の声、またいろいろな人との出会いなど、気付いたことを載せております。
今まで一番反響があったのが「人生で一番好きな人」というタイトルのものでした。
みなさん、心の中に思うことが色々あるんですんね。

私が社労士になった理由のひとつが人と人とをつなぐ仕事をしたいと思ったからです。
企業では事業主さんと従業員さんとの潤滑油的な存在になりたい思います。また事業主さんと他の事業主さんとの
出会いや他の士業さんとの出会いをお手伝いして、私の存在で少しでも人と人との出会いの場が増えればいいなぁと
思っています。ブログもそんな交流の場になればと思っていますので、ぜひアクセスしてみてくださいね。

(2006年07月発行)

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