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いより通信 vol.228 (2024年02月号)

値上げ・賃上げへの対応

みなさん、こんにちは。
社会保険労務士の井寄奈美です。

1月は大阪でもとても寒い日もありました。
みなさんの地域ではいかがでしょうか。
能登の被災地の皆さまの不安やご不自由が緩和されていることを
祈るばかりです。

さて、コロナ禍が明けたころから、何でも値上げラッシュですね。
私の業務においても、事務所の家賃、業務ソフトの保守費用や利用料
コピー機のトナー、コピー用紙、電気代、など、値上げされたものが
ないくらいの勢いで、出費が増えています。

スタッフの給与は昨年の時点でUPしましたが
今年は今年は春を待たずに2月から昇給としました。
新しく雇い入れるスタッフの初任給も、求人難という
事情もありもあり、以前よりかなりあがっています。

そうしたこともあり、昨年、今年とお客様に
顧問料、および給与計算・年度更新などの処理単価の見直しを
お願いしました。

顧問料については、弊所は手続き業務を含む「総合顧問契約」と
手続き業務は含まない「相談顧問契約」の2パターンご準備しており
それぞれ、従業員数に応じた額を設定させていただいております。

同じ従業員数でも、手続き業務や相談件数の数に違いがありますため
基本顧問料をベースに調整をさせていただいております。

昨年、今年は業務の処理量(=スタッフの人件費に直結する)に応じた
費用見直しをお願いした次第です。

人件費や各種費用の負担が増えているのは、当職だけではなく
お客様の会社も同じ(もしくはそれ以上)だと思います。
そうした中でお願いするのは心苦しいという気持ちもありましたが
そうなると、私個人が我慢するだけではなく、スタッフにも我慢を強いることになります。

私が、例えば、外食を1回減らしたとしたら、レストランの売上が減り
レストランのスタッフも給料が上がらないことになります。

値上げ交渉をあきらめることは、自分の我慢だけで済まず
回りまわって全体として消費が押さえられ景気の回復につながらない
と考えることもできます。

「お金をください」と伝えることは勇気が必要で
自分に対してもプレッシャ-になります。
(いただいたお金に見合うサービスの提供が必要なため)

ただ、それは必要な勇気なのではないでしょうか。

***

物価高に対し、政府は所得税・住民税の定額減税を令和6年度に実施します。
給与計算ソフトがどこまで対応してくれるのか、
6月給与計算が今から不安です。

令和6年1月31日時点での情報先をお伝えしておきます。

国税庁:定額減税特設サイト

総務省:個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集(令和6年1月29日版)
 

◎今後情報が逐次アップデートされると考えられますので、リンク切れにご注意ください。

 

 

 

2月給与の注意事項

2024年4月1日以降に始期がある時間外協定において、工作物の建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師に対しても、時間外労働の上限規制が適用されます。

→詳細はこちら

 

 

今月の気づき

年末から年始にかけての体調不良から復活しました。
1月から新しいスタッフも増えて、気持ちがすごく楽になりました。
自分の時間を少しは捻出できるようになったので
数年ぶりに書籍の原稿を書いています。
今回は弁護士さんたちとの共著になります。

予定では博士論文提出後に執筆のつもりでしたが
期限が迫ってきたため、先にこちらを進めることにしました。
私の担当は、修士論文で取り上げた私傷病休職、
博士論文で取り上げている労災保険制度です。

論文とは異なり実務を交えながら楽しく?書き進めております。
よい感じで執筆モードのスイッチをONにして
この勢いで博士論文を終わらせたいと考えています。

今年の6月も、年度更新、算定基礎届に加えて
定額減税の対応に巻き込まれそうで恐恐としています。
給与計算ソフトでの対応ができるのか・・など不安しかありません。
源泉徴収、年末調整、住民税の特別徴収だけでも会社にとっては
大きな負担なのに、国は、人(会社)の労力はタダだと考えているのかな?と
独り言をつぶやいてみます。

(2024年02月発行)

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