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いより通信 vol.226 (2023年12月号)

労働条件明示ルールが改正されます

みなさん こんにちは
社会保険労務士の井寄です。

2023年も最後の1月になりました。
1年が経つのは早いですね。

私はスケジュール管理は紙の手帳で行っており
今年はめずらしく早めに来年の手帳を入手しました。
まっさらな手帳に予定を埋めていくのが楽しみです。

さて、2024年4月から、雇用契約締結時および
有期労働契約更新時に明示しなければならない労働条件が
追加されます。

労働基準法施行規則5条の改正によるものです。
(契約締結時の労働条件の明示義務を定めた労働基準法15条は
変更なしです)

変更の内容は以下3点です。

①すべての労働者に対して、
「雇い入れ直後の就業場所・業務の内容」に加えて、
「就業場所・業務の変更の範囲」を示すこと

②有期契約労働者に対して、
 契約締結時・更新時に
〇更新の上限の有無とその内容を明示すること
〇更新の上限の上限を新設・短縮する場合はその理由を説明すること

③有期契約労働者に対して、
「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに(=通算5年を超える契約が該当)
〇無期転換をを申し込むことができる旨の明示
〇無期転換後の労働条件の明示

****

◇ルール①について

職務限定・地域限定での雇用の場合は問題ありませんが
いわゆる「総合職」とされる雇用の場合は変更の範囲は広範になることが予想されます。


◇ルール②③について

②以下は、有期契約労働者(期間の定めのある雇用形態の労働者)が
対象となるものです。

平成30年4月から、有期契約労働者が契約更新を繰り返した結果
雇用期間が5年を超えた場合、会社に対して、「無期契約に転換してほしい」と
申し出ることができるようになりました。

しかし、政府の調査では、無期転換を希望する労働者の数は多くなく
その理由として「無期転換ルールが周知されていない」と考えているようです。

周知されていないことのみならず
「有期契約」の労働条件のまま「無期契約」になることの
メリットを労働者が感じていないのでは・・という疑問があります。

労働契約法に無期転換ルールが明記されてから
会社の対応としては、例えば1年契約で更新の上限を3年等で定め
1回目、2回目の契約更新の際に、本人の希望があった場合は、
昇格試験の実施等により無期転換する機会を与え
それ以外の場合は原則契約期間満了で雇用関係を終了させるという方法を
取られているケースもあると聞いています。

有期契約労働者の数や役割によって会社ごとに対応は異なると考えます。
有期で働いていて、無期契約の転換を申し出たいけれども
どうすればよいのか、どのタイミングで言えばよいのかわからないと
いう方にとってはプラスになる改正になると考えます。

 

12月給与の注意事項

1)年末調整をすすめましょう。

国税庁:令和5年 年末調整がよくわかるページ

今月の気づき

11月中旬から「労災保険制度と使用者の災害補償責任」についての論文執筆のために
労災保険制度のメリット制が適用となっている会社様にアンケート調査を実施しています。

私のクライアント様にもヒアリングをお願いしており
11月18日に、コロナ禍以降数年ぶりに、青森のクライアント様を
ご訪問させていただきました。

大阪から朝一番の飛行機(7時20分発)で向かい、帰りは最終便(18時30分発)で
戻ってきました。

お客様のヒアリングを午前中に終えて、午後からは弘前に向かいました。
お客様の会社の最初のご担当者さんが弘前出身の方で
弘前のお話をお聞きしていたので一度行ってみたいと思っていました。

弘前城のある弘前公園をゆっくり探索しました。
紅葉がすばらしかったです。
また ゆっくり行ってみたいと感じました。

いつもメールか電話でのご対応となっているお客様とも話すことができて
行ってよかったと感じました。

(2023年12月発行)

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