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いより通信 vol.158 (2018年04月号)

「給料を上げる」を意識しましょう

みなさん、こんにちは。社労士の井寄です。
私の住む大阪は3月20日頃から桜が咲き始め
春らしい気候が続いています。

今年も早くも3ヶ月が経過し新年度です。
4月は新入社員が入ったり、定期異動があったり、
定期昇給があったり、バタバタする季節ですね。

会社の中には、「定期昇給はおこなっていない」という
ところもあります。
10年ほど前の不景気の時期の記憶がまだあるからでしょうか。
そうした会社の経営者さんからは
「給料を一旦上げると下げられないので、給料は固定にし、
業績がよいときは賞与で還元する」と言われるケースが多いです。

しかし、私の個人的な感想としては
従業員の給料を上げられない会社は、賞与の原資も十分に
確保できていないように感じます。

定期昇給をおこなうことは、毎月の固定費の増額につながります。
社会保険料の負担が増えることも考えられます。
それでもなお、わずかでも昇給した方がよいと考えるのは

毎月の固定費増をまかなうために、なんとかしようと
経営者が考え、行動に移すことにあると考えます。
もちろん企業の運営は経営者だけではできません。
従業員の協力が不可欠です。

経営者も自分たちのたちの働きや、将来の伸びに期待して
給料を上げてくれるくれる。成果を出すことで会社だけが
潤うのではなく、自分たちにも返ってくると従業員が信じて
働いてくれる組織にすれば、プラスのスパイラルとなります。

利益が上がっていないから、将来が不安だから昇給しないではなく
昇給ありきで、昇給をするために何をすべきかを考えてみるようにしましょう。

昇給なしの会社では、離職者が増える傾向にあると感じています。
貴重な人材を会社に留めるためにも、定期昇給の導入を検討されることを
おすすめします。

 

4月給与の注意事項

1)4月給与控除分(3月分保険料)より健康保険料率および介護保険料率が変更になります。
参考:協会けんぽ 平成30年度保険料額表

2)平成30年度の雇用保険料率は前年と同じです。(一般の事業の場合、従業員負担3/1000、会社負担6/1000)
参考:厚生労働省 平成30年度の雇用保険料率

3)労働保険料申告のための集計準備をしましょう。

4)従業員の扶養家族の異動の確認をしましょう。

今月の気づき

私は桜が大好きです。咲いている時期が限定的であること、
1週間から10日程度で散ってしまうこと、
その年の天候によっていつ咲くのか、いつまで楽しめるのかが異なり、
予定が立てられないことから、桜を見る機会を得た年は、
すごく幸せな気持ちになります。

桜を見ていると、亡くなった人達のことが頭に浮かびます。
「○○さんに、今年の桜も見てほしかったなぁ」という感じです。
それは同時に自分自身も、今年桜を見ることができたことに感謝し
来年も桜を見ることができるといいなぁと考える時間でもあります。

会社員のころは、毎年必ず上司や同僚と連れだって、
会社帰りにお花見に行っておりました。
しかし、今は、予めお約束した食事会があったり、
家の用事があったり、それらがないときは事務所での仕事があり、
お花見に行けることがなく、せいぜい通勤のときに、
桜の咲いている公園に立ち寄ったりする程度でした。

しかし、今年は、無事お花見に行くことができました。
週1で通っているパーソナルジムのトレーナーさんにお願いして
トレーニングを早めに切り上げていただき
お花見にご一緒していただいたのです。

1時間足らずのわずかな時間でしたが
満開の桜の下で、スタッフさんも交えてお話ができて
楽しい時間を過ごすことができました。

仕事上関わるお客様や関連士業の方、出版社の編集者さん等はもちろん
美容師さんやトレーナーさんなど長くおつきあいする方とは
人と人としてのつきあいをしたいと考えており
ゆっくりお話させていただくことができて本当によかったです。

私がこうしたい、と思ったことを叶えてくださる人は大事にしないと
さらには、自分自身も、周りの人の「こうしたい」を叶えることお手伝いが
できるよう、キャパシティと感度を高めたいと思います。



 

 

(2018年04月発行)

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