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いより通信 vol.43 (2008年09月号)

最低賃金法が改正されています。

平成20年7月1日から改正最低賃金法が施行されています。

■改正最低賃金法
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/dl/01-4.pdf

今般の改正においては、すべての労働者について、最低限度の賃金水準を保障する役割を地域別最低賃金が担うこととし、その決定基準や罰則の見直しを行うとともに、産業別最低賃金の在り方や派遣労働者への適用関係などについて改正を行なうこととしたものです。

すなわち、巷に言われている生活保護とのアンバランスの解消(生活保護を受けている人より最低賃金が低いという状況は回避する)や、最低賃金を守らなかった場合の罰則を引き上げることによってより労働者の生活を守ろうという趣旨になっています。

法律にその内容が今回明記されたことで、7月は最低賃金の調査が各監督署で実施されました。
大阪は次回9月の終わりに地域別最低賃金が改定される予定ですが現在審議会では最低賃金を時給換算で748円に引き上げるという答申がなされています。

■大阪地方最低賃金答申委員会の答申
http://osaka-rodo.go.jp/topic/08.22toshin/titinto-shin.html

現在の大阪府の最低賃金が731円ですので17円上ることになり、今後はアルバイトの時給を決めるときには750円以上となります。
月給で決める場合も、10人未満の事業所さんで労働時間の特例(週44時間)の適用を受けられている場合は、146,143円を下回ると最低賃金を割ることになりますのでご注意下さい。

最低賃金に満たない賃金を支払っていた場合は最低賃金に満たない部分は未払い賃金となり最大2年間さかのぼって請求をされることになります。
今回罰則規定も厳しくなっていますので(従来の最高2万円→改定後最高50万円)注意が必要です。

尚、上記の地方最低賃金ですが、派遣事業を行っている場合は派遣元の企業ある地方の最低賃金ではなく、派遣先の企業のある地方の最低賃金が適用になります。

あと最低賃金には地方別のほかに産業別という区分もあり高い方が適用になります。
産業別の区分については、詳しくは都道府県労働局賃金課にお問い合わせ下さい。

9月給与計算時の注意事項

1.労働保険料の分納をされている場合の二期目の納付期限が今年度に限り9月末日に変更になっています。
9月中旬に納付書が送付されますので納付書が到着したら対応してください。
事務組合に労働保険事務を委託されている場合は、変更はありません。

2.算定基礎届の結果に基づき、9月保険料から社会保険料が変更になります。
また厚生年金保険料率も変更になっていますので、社会保険料を当月徴収で給与計算されている事業所さん、翌月徴収されていても、9月末退職者に対する社会保険料を2ヶ月徴収する場合、保険料率と算定結果にご注意下さい。

■平成20年9月からの社会保険料率表はこちら
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2009/ryogaku01.pdf


今月の気づき

9月5日(金)に初めての事務所主催のセミナーが開催されます。
今からワクワクしています。

元々顧問先のお客さまや、社内研修がなかなか自社ではできないお客さまが幹部社員を参加させてくださるような内容にしたいと思っていました。
今回、顧問先のお客さまのWEB担当者や、経営者ご自身勉強会でご一緒の経営者の方など、たくさんの方にお申込をいただきました。
みなさんに喜んでいただける内容とあとセミナーのもうひとつのお楽しみである参加者との交流もぜひ深めていただきたいと考えています。
私自身は、「場」をつくることができれば、大満足。
講師の方とのやりとりや、次回のセミナーの企画をすることが楽しくてたまりません。

自分自身が一番楽しんでできることで、お客さまにも喜んでいただければと思っています。

おかげさまで本業の方もご紹介が増え、忙しくしております。
スタッフさんと一緒に、より顧問先のお客さま、そしてビジネスパートナーのみなさんに喜んでいただけるよう精進して参りたいと思っていますので今後もご支援お願いします。

(2008年09月発行)

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