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いより通信 vol.20 (2006年10月号)

最低賃金が改正されました

写真その1

いつも大変お世話になり、ありがとうございます。
初秋の爽やかな日が続きます。みなさんお元気でお過ごしですか?
タイガースもがんばってますし、私もこれから年末に向けて忙しい日が続きますがお客様や一緒にお仕事をする方に喜んでいただけるようがんばろうと思います。

さて9月30日から最低賃金が改正されました。
大阪府の場合、使用者は大阪府内の事業所で働くすべての労働者に対して、時間額712円以上の賃金を支払う必要があります。(別に産業別最低賃金にあてはまる業種もありますので御注意ください)

「給料はいくらでもいいからとにかく働かせてくれと言ってるんだけど時間給500円でもいいのでしょうか?」
経営者の方から受けた質問です。
例え労働者からの申出があったとしても最低賃金額以上の賃金を支払わないと最低賃金法の違反になります。

中途採用の場合のお給料の決め方、難しいですよね。あまり低いお給料だといい人は採用できないですし、かといって高い給料を払っても、お給料分の仕事をしてくれるとは限りません。

中途採用者のお給料と能力のミスマッチをなくすため、また採用してすぐに退職してしまう人への対策として、当初試用期間中のみ、有期の雇用契約にし、その期間については最低賃金を下回らない程度の本給に設定し、残りは1ヶ月間辞めずに働いた場合に「皆勤手当」として支払っている事業所さんがあります。

お給料についても、有期雇用契約の期間終了後に、お互いが話し合って、正社員になった後のお給料を決めておられます。
ひとつの方法としてご参考になさってください。(この場合募集要項にも当初は契約社員であることを明記する必要があります)

10月給与計算時の注意事項

9月分保険料から社会保険料が変更になっています。

  1. 算定の結果を確認し、新しい等級の保険料に変更してください。
  2. 厚生年金の保険料率が変更になっています。
    H18年8月分まで14.288% ⇒ 平成18年9月分から14.642%(労使折半)

社会保険料を翌月徴収されている事業所さんは今月から変更してください。
*新しい保険料額表は8月分の保険料納入告知書と一緒に送付されています。


10月からの健康保険制度改正情報

1) 出産育児一時金の支給額が35万になりました。
2) 高額療養費の自己負担限度額が変更になっています。
  一般 72,300円 → 80,100円 上位所得者 139,800円 → 150,000円
3) 被保険者または被扶養者が死亡した場合の埋葬料の支給額が一律5万円になりました。
4) 高齢者の患者負担額が見直しになっています。

*詳しくは当職までお尋ね下さい。

(2006年10月発行)

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