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いより通信 vol.232 (2024年06月号)

育児・介護休業法が改正になります(令和7年4月1日施行ほか)

みなさん、こんにちは。
社会保険労務士の井寄です。

6月に入りました。
今年は定額減税の対応があり
かつ例年の労働保険年度更新、
社会保険の算定基礎届の準備を
進める必要があります。

給与計算・社会保険関係の事務手続きを
されている担当者の方は大変だと思います。

色々思うことはありますが
ぐっとこらえて、やるべきことを
粛々と進めたいと考えています。

さて、近年、加速する少子化問題に歯止めを
かけるため、育児・介護休業法の改正が続いています。

今般、以下の内容で改正がなされることが決定しました。

参考)厚生労働省 「育児・介護休業法について

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①3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置義務
および、事業主が選択した措置について、労働者に対する個別周知および意向確認の措置

*具体的な措置内容として、始業時刻等の変更/テレワーク等/保育施設の運営等
新たな休暇の付与/短時間勤務制度 の中から2つ以上の選択(選択肢の詳細は省令で)

②所定外労働の制限(残業免除)の対象の拡大

*改正後は、小学校就学前の子を養育する労働者が請求可能に(現:3歳未満の子を養育する労働者が対象)

③3歳のための子を養育する労働者がテレワークをできるような措置を講じることが努力義務化

④子の看護休暇に関し、対象となる子の範囲を小学校3年生修了までに延長し
取得事由に「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式」「卒業式」を追加
労使協定で除外できる労働者について「雇用期間6ヵ月未満」を撤廃

⑤仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務に

⑥育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大

⑦介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置義務

施行日:②③④⑥⑦ 令和7年4月1日  ①⑧令和7年11月30日までのどこかのタイミング(詳細は今後)

***

②については、自社の育児・介護休業規程において
すでに実施済の企業も多いかもしれません。

①の柔軟な働き方の実現のための措置は、選択肢の中から1つではなく
2つ以上の制度とされていることから、準備・対応が難しい業種などが
あるかもしれないという印象です。
③のテレワーク導入の努力義務についても同様です。

いずれにせよ、制度内容を知り、国策としての「少子化対策」に
企業として対応すべきことをやるしかありません。

今後発出されるであろう、ガイドライン等を確認しながら
来春に向けて準備をすすめることになります。
 


 

6月給与の注意事項

1)6月1日以降から実施義務がある「所得税定額減税」を進めましょう。(給与明細の対応が必要です)
国税庁 定額減税特設ページ

2)令和6年労働保険年度更新の計算・申告を進めましょう。
厚生労働省 令和6年度年度更新

3)6月給与計算修了後、算定基礎届の提出準備を進めましょう。

 

今月の気づき

週末に、17年ほどのお付き合いとなる
弁護士さん、税理士さんなど他士業のみなさんと
勉強会開催200回記念旅行に行ってきました。

勉強会は毎月1回、弁護士さんの事務所で
講師は持ち回りで開催しています。
お世話役と開催場所を提供してくださっている
弁護士さんのおかげで、200回も続いています。

続けることの大切さを改めて感じました。

旅は「富士山が見える温泉」がテーマのはずでしたが
雨男の幹事さんの心配的中で、曇り時々小雨の天候で
残念ながら富士山は見えませんでした。

仲間とゆっくり語り合えて
良い時間を過ごすことができました。

6月は我々業界の繁忙期ですが、元気をチャージしたので
くじけず頑張りたいと思います。

いつもと違う時間の過ごし方も大切ですね。

(2024年06月発行)

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