
社会保険事務所の調査は監督署とは違い「申告監督」のようなものはよほどのことがない限りありません。社会保険事務所の任意のピックアップもしくは、60歳到達の人がいる場合、算定基礎届の内容で不審なものがある場合等が対象になります。
こちらは社会保険事務所の直接の調査と会計監査院の調査があり、会計監査院の調査の場合は源泉所得税の納付書など、税務関係の書類との突合せも行われ、社会保険に加入すべき労働者で加入もれがいないか、通勤手当は社会保険の算定に含まれているか、賞与支払い届はきちんと提出されているか等徹底的に調べ上げられ、算入が漏れている場合は2年さかのぼっての修正が求められます。60歳以上の年金受給者については、年金の調整も2年にさかのぼって行われますので、かなり大変なことになります。
社会保険事務所の調査でターゲットになっているのは、主に60歳以上の従業員と勤務時間の長いパートタイム従業員の適用漏れ、そして通勤手当その他諸手当の標準報酬への算入漏れ、給与が大幅に変更になった場合の月額変更届の提出漏れなどです。
社会保険事務所の調査においては、勤務状況は実態で見られますので、いくら雇用契約書に「週3日勤務。1日の労働時間は5時間とする。」と記載されていたところで、タイムカード、出勤簿を調べると、恒常的に週5日で1日7時間勤務している、ということになると、正社員の4分の3以上の時間勤務していると見なされ社会保険の適用対象者とみなされることになります。
こちらも日頃の労務管理が大切です。パートタイム従業員については、本人の社会保険の適用の意思を確認した上で、あくまでも扶養の範囲内で仕事をしたいと望むパートタイム従業員については、労働時間、勤務日の管理が必須です。労働時間が長くなるようであれば、新たにパートタイム従業員を採用し、短時間のシフトを組んでいくことが必要です。
本来はパートタイム従業員とはいえ、慣れた人に長く勤務してもらう方が会社にとってはメリットがありますので、パートタイム従業員についても契約社員への転換制度の導入等も取り入れ、社会保険に加入して長く仕事をしたい、と考えるパートタイム従業員を増やす方が、会社の将来的にはメリットがあります。
Copyright (c) 2007-2008 Nami Iyori All Right Reserved.