
労働基準監督署がやってくるのは大きく2パターンあります。
ひとつは定期監督というもので労働基準監督署の年間計画に沿って、任意に摘出された企業の労働条件について調査を行うというものです。
調査の対象は主に
等々がチェックされ、労働基準法の違反が疑われるものに関しては「是正勧告書」が切られ
監督官の指定する期日までに(通常次回の給与支払日以降)是正した結果を「是正報告書」として提出する必要があります。
労働基準監督官は司法警察官でもあるので、悪質であり是正がきちんとなされなかった場合は、送検されることがあります。
定期監督が監督署の年間計画の一環としてやってくるのに対し、申告監督は従業員や退職した従業員からのいわゆる「タレコミ」で調査にやってくるもので、ある程度情報をつかんだ上で 調査の対象も絞りこんでやってきますので、こちらは厳しいです。
内容としては「賃金不払い残業」「解雇予告手当の未払い」などです。
「賃金不払い残業」の場合は、すでに従業員や退職した従業員が給与明細やタイムカードを監督署に持ち込んでいる場合が多いので、徹底的に調べられます。是正についても賃金の時効である2年にさかのぼって是正を求められます。
申告をするのはやはり退職した従業員が在職中の従業員よりもかなり多いのが特徴です。
普段の労務管理をきちんと行っていればこのような問題は起こらないのですが、他に注意したいことは、従業員が退職するときにもめないこと(逆恨みを買うことがあります)、少しの期間であったとしても会社のために働いてくれたことに対する感謝の気持ちを退職の挨拶の前に他の従業員の前で経営者もしくは、人事権を持つ人間から伝えるということが大事です。
Copyright (c) 2007-2008 Nami Iyori All Right Reserved.